4-8 虐待・ネグレクトを疑った時

緊急

4-8虐待・ネグレクトを疑った時

病態・根拠
このページの目次13項目

1病態と認識

身体的/性的/心理的虐待とネグレクトは心身の安全や発達に影響する。外傷だけでなく原因不明の低栄養・脱水なども評価対象。[1]

  • 発達段階と受傷機転の不一致、説明の変化、衣服で隠れる部位を含む損傷、養育状況を確認する。所見一つで虐待とも事故とも断定しない。[1]

2鑑別と見逃しを避ける所見

起点手がかり考える病態・行動
あざ・外傷発達と受傷機転、分布、内因性疾患偶発外傷/出血性疾患/虐待を先入観なく評価。[1]
体重増加不良・脱水疾患、栄養提供と養育状況医学原因とネグレクトの両面を検討。[1]

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3検査の使い方と限界

  • 全身診察と成長・発達、必要な外傷/内因性疾患の評価を行う。本人・家族の発言と観察事実を区別して診療録へ客観的に記録する。[1]

4初期対応・経過と専門診療への境界

  • 疑った根拠となる事実を整理し、確証を待たず児童相談所/市区町村等へ通告する。法定の通告は守秘義務を理由に妨げられない。[1][2][3]
  • CPT、MSW、地域機関と安全・治療・退院計画を共同で決め、必要相当な範囲で情報共有する。[1][2]
  • 通告後も医療機関の役割は続く。安全な退院先、関係機関の担当、診療の継続を確認する。[1][2]

5帰宅・外来フォロー

  • 医療上の評価と地域機関を含む安全確認、具体的な支援と再診を確保して個別判断。[1]

6入院・継続観察

  • 治療が必要、追加評価が必要、帰宅安全が未確保の場合は入院を含む保護手段を協議。[1]

7専門相談・搬送

  • 院内CPT/地域の虐待対応医療機関、児童相談所、市区町村と連携。[1][2]

8避けること・適用上の注意

  • 保護者の同意取得や単独での真相解明を通告の条件にしない。問い詰めや誘導、安易な否定で子どもの安全を損なわない。[1]
  • こども家庭庁の2024改正掲載版第1章も確認。保護者への説明時期や詳細な保護手続は子どもの安全と現行院内/地域手順に照合する。医療評価と保護判断の役割を区別する。

専門治療の固定オーダーや院内の採用薬・連絡先は、この原稿の作成だけで確定しない。病態の悪化は検査や通常の紹介予約を待たず再評価する。

9出典と適用範囲

根拠調査日: 2026-10-23。医師による逐条確認と院内適合性の確認は未完了。

10臨床医が迷う場面

11虐待と断定できなければ、次回再診まで待つ?

診断の確定と安全確保は別に進める。説明と発達段階に合わない外傷、複数時期の損傷、養育上の懸念は上級医・院内虐待対応チームと共有する。日本の通告手順に従い、子どもが安全に過ごせる場所を確認するまで帰宅を急がない。

根拠:RCH Child abuse:初期評価と安全確保 / こども家庭庁 子ども虐待対応の手引き 第1章

12保護者の説明だけを記録してよい?

子どもの発言は誘導せず、その言葉と聴取した人・時点を分けて記録する。全身を診察し、所見と説明の一致を評価する。司法面接を代わりに繰り返さず、必要な写真・検査は院内の同意・保管手順と専門家の助言に従う。

根拠:RCH Child abuse:初期評価と安全確保 / こども家庭庁 子ども虐待対応の手引き 第1章

13診察で目立つけががなければ帰せる?

頭部外傷、性被害、中毒などは外見だけで評価できず時間依存の検査や支援がある。安全な養育者・保護先、連絡先、次の診療と支援担当を確認する。医療所見が軽くても再被害のおそれや安全な帰宅先が不明なら専門チームと対応する。

根拠:RCH Child abuse:初期評価と安全確保 / こども家庭庁 子ども虐待対応の手引き 第1章

一般教育・院内オペ補助。個別診断・治療の代わりにはなりません。β版・逐条レビュー継続中。

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