4-8虐待・ネグレクトを疑った時
病態・根拠
このページの目次13項目
1病態と認識
2鑑別と見逃しを避ける所見
3検査の使い方と限界
- 全身診察と成長・発達、必要な外傷/内因性疾患の評価を行う。本人・家族の発言と観察事実を区別して診療録へ客観的に記録する。[1]
4初期対応・経過と専門診療への境界
5帰宅・外来フォロー
- 医療上の評価と地域機関を含む安全確認、具体的な支援と再診を確保して個別判断。[1]
6入院・継続観察
- 治療が必要、追加評価が必要、帰宅安全が未確保の場合は入院を含む保護手段を協議。[1]
7専門相談・搬送
8避けること・適用上の注意
- 保護者の同意取得や単独での真相解明を通告の条件にしない。問い詰めや誘導、安易な否定で子どもの安全を損なわない。[1]
- こども家庭庁の2024改正掲載版第1章も確認。保護者への説明時期や詳細な保護手続は子どもの安全と現行院内/地域手順に照合する。医療評価と保護判断の役割を区別する。
専門治療の固定オーダーや院内の採用薬・連絡先は、この原稿の作成だけで確定しない。病態の悪化は検査や通常の紹介予約を待たず再評価する。
9出典と適用範囲
- [1] 日本小児科学会 子ども虐待診療の手引き 第3版。2022年版本文を直接HTTP/テキスト抽出で確認。病歴・診察・通告・安全確保・性虐待の診察と二次被害回避。改正後の法解釈は現行公的手順と照合する。 確認: 2026-10-23。
- [2] 厚労省 医療機関との連携強化に関する留意事項。国内医療機関と児童相談所/市区町村の連携、必要相当な情報共有。2012年通知。 確認: 2026-10-23。
- [3] こども家庭庁 子ども虐待対応の手引き 第1章 2024改正掲載版。現行掲載の第1章。本文の子どもの権利、国内通告と守秘義務/関係機関連携を直接HTTP抽出で確認。 確認: 2026-10-23。
根拠調査日: 2026-10-23。医師による逐条確認と院内適合性の確認は未完了。
10臨床医が迷う場面
11虐待と断定できなければ、次回再診まで待つ?
診断の確定と安全確保は別に進める。説明と発達段階に合わない外傷、複数時期の損傷、養育上の懸念は上級医・院内虐待対応チームと共有する。日本の通告手順に従い、子どもが安全に過ごせる場所を確認するまで帰宅を急がない。
12保護者の説明だけを記録してよい?
子どもの発言は誘導せず、その言葉と聴取した人・時点を分けて記録する。全身を診察し、所見と説明の一致を評価する。司法面接を代わりに繰り返さず、必要な写真・検査は院内の同意・保管手順と専門家の助言に従う。
13診察で目立つけががなければ帰せる?
頭部外傷、性被害、中毒などは外見だけで評価できず時間依存の検査や支援がある。安全な養育者・保護先、連絡先、次の診療と支援担当を確認する。医療所見が軽くても再被害のおそれや安全な帰宅先が不明なら専門チームと対応する。
一般教育・院内オペ補助。個別診断・治療の代わりにはなりません。β版・逐条レビュー継続中。