10-6急な興奮・行動の混乱
病態・根拠
このページの目次13項目
1病態と認識
2鑑別と見逃しを避ける所見
3検査の使い方と限界
- 可能な範囲で意識・呼吸・循環と痛みを迅速確認。落ち着いてから十分な診察を行い、検査は身体原因を疑う所見に応じる。[1]
4初期対応・経過と専門診療への境界
5帰宅・外来フォロー
- 急性の身体・精神治療が不要と評価され、安全な環境と支援計画がある場合。[1]
6入院・継続観察
- 身体原因、持続する危険、鎮静後の監視・診断が必要な場合。[1]
7専門相談・搬送
8避けること・適用上の注意
9出典と適用範囲
- [1] RCH Acute behavioural disturbance。小児の身体原因除外、緊張緩和、鎮静後監視。豪州法制部分は採用しない。 確認: 2026-10-23。
- [2] NICE NG11 Challenging behaviour and learning disabilities。知的障害のある小児/成人の身体疾患評価と最小限の制限。一般小児の急性鎮静手順ではない。 確認: 2026-10-23。
根拠調査日: 2026-10-23。医師による逐条確認と院内適合性の確認は未完了。
10臨床医が迷う場面
11強い興奮を見たら、まず鎮静薬を使う?
安全な距離と退路を確保し、刺激を減らして短い言葉で声をかける。説明役を一人にし、痛み・低血糖・低酸素・中毒など身体原因を評価する。鎮静が必要な危険状況では上級医と体制を整え、眠らせることだけを目標にせず必要最小限の介入を行う。
12発達特性があり普段も興奮するので、今回も同じ対応でよい?
保護者から普段の状態と今回の違い、意思疎通方法、落ち着く工夫を聞く。痛みや便秘、感染、薬剤変化を表現できず行動で示している可能性を考える。既存の行動計画を活用しつつ、意識変容や局在所見があれば精神・行動の問題に固定せず評価する。
13薬で眠った後は、監視を終えてよい?
鎮静後は呼吸、酸素化、循環、意識を継続観察し、累積薬量と有害作用を確認する。眠ったことは原因解決や帰宅可能を意味しない。覚醒後の安全性、再興奮、自傷他害のリスクと支援者を再評価し、次の診療・引継ぎ計画を整える。
一般教育・院内オペ補助。個別診断・治療の代わりにはなりません。β版・逐条レビュー継続中。